会社設立の流れ
シンガポールの会社設立は、比較的スムーズに行えることで知られています。一般的な流れは以下の通りです。
STEP1
会社名(商号)の予約・決定
会社名を予約・決定します。
・制限事項:
①シンガポールでは、既存の会社名と類似した名称や、公序良俗に反する名称は使用できません。
②支店の場合には、日本本社と同じ商号を使用しなければなりません。
・予約期間: 予約した会社名は、一定期間内に設立手続きを進める必要があります。
STEP2
必要書類(定款)の作成・提出
会社設立に必要な決定事項の確認をおこない定款を作成し、会計企業規制庁(ACRA)へ提出します。
・定款の内容:
①会社の目的: 事業内容を具体的に記載します。
②資本金: 設立時の最低資本金は1SGDです。
③株主構成: 株主の氏名、住所、持分などを記載します。
④取締役: 取締役の氏名、住所などを記載します。
⑤会社秘書役: 会社秘書役の氏名、住所などを記載します。
⑥本店所在地: 会社の登記住所を記載します。
・その他必要な書類: 定款以外にも、取締役の同意書、株主の同意書などが求められる場合があります。
STEP3
商号確認
会計企業規制庁(ACRA)に会社名予約申請を行います。
・オンライン申請: ACRAのオンラインシステムで、会社名予約申請を行うことができます。
STEP4
会社登録申請
会計企業規制庁(ACRA)の許可後、登録料として手数料300SGDを支払います。
・手数料: 設立許可が下りた際に、手数料を支払う必要があります。
・登記簿謄本の発行: 登記が完了すると、登記簿謄本が発行されます。
STEP5
最初の取締役会開催
初回の取締役会を開催します。
・議事録作成: 取締役会の内容を議事録に記録する必要があります。
・決議事項:
①増資決議
②取締役の選任
③銀行口座の開設
④決算日の決定
⑤会社印の作成など
STEP6
増資資金の送金
銀行口座開設後、増資資金の送金を必要に応じて実施します。
・資本金証明: 銀行口座の残高証明だけでなく、資金源に関する説明を求められる場合があります。
STEP7
就労ビザの申請
会社が設立されれば、就労ビザを申請することが出来ます。(6ヶ月以内)
・就労ビザの種類: 就労ビザには、Employment Pass (EP)、S Pass、Work Permitなど、様々な種類があります。
・申請要件: 申請するビザの種類によって、学歴、経験、給与などが求められる要件が異なります。
STEP8
会社監査人・カンパニーセクレタリーの選任
・会計監査人: 監査人は、会社の財務状況を監査し、意見書を発行します。会社設立後、3か月以内に選任する必要があります。
・カンパニーセクレタリー: カンパニーセクレタリーは、会社法の順守を支援し、株主総会などの手続きを行います。
会社設立後、6か月以内に選任する必要があります。
