シンガポールの税制はとてもお得

シンガポールの法人税制は、そのシンプルさ、優遇策、そして効率的なビジネス環境によって、多くの企業、特にスタートアップ企業から支持されています。
これらの魅力的な特徴が、シンガポールをアジアを代表する金融センターへと成長させてきました。
シンガポールの主な税制
シンガポールは、そのシンプルかつ優遇的な税制により、多くの企業や個人から注目を集めています。日本の税制と比較しながら、シンガポールの税制のメリットを具体的に見ていきましょう。
- 法人税
- キャピタルゲイン税
- インカムゲイン税
- 課税所得控除額(法人)
- 個人所得税
- 住民税
- 最大17%(日本:法定実効税率約40%)
- 非課税
- 非課税
- 大幅な控除
- 最大20%(日本:最大40%)
- 非課税(日本:所得割10%+均等割の合算)
- 法人税
最大17%(日本:法定実効税率約40%) - キャピタルゲイン税
非課税 - インカムゲイン税
非課税 - 課税所得控除額(法人)
大幅な控除 - 個人所得税
最大20%(日本:最大40%) - 住民税
非課税(日本:所得割10%+均等割の合算)
主な法人税の概要
シンガポールの法人税は、原則としてシンガポール国内に源泉がある所得が課税対象となります。しかし、国外源泉所得についても、一定の条件下で課税の対象となる場合があります。
(1)課税所得の範囲
①シンガポール国内源泉所得:
・シンガポール国内で行われた事業活動から生じた所得
・シンガポール国内にある資産から得られる所得
・シンガポール国内で提供されたサービスに対する対価など
②シンガポールに源泉がある所得:
・シンガポールで支払われた給与や報酬
・シンガポールで支払われた利息や配当
③国外源泉所得でシンガポールで受け取られた所得:
・シンガポールにある支店や営業所を通じて得られた所得
・シンガポールに居住する者が、海外の会社から受け取った配当など
【国外源泉所得の免税】
一般的に、国外源泉所得はシンガポールで課税されますが、以下の条件を満たす場合は、国外源泉所得免税の対象となり、課税されません。
①2003年6月1日以降に発生した配当であること
②配当の源泉となる所得が、配当が支払われた国で課税されていること
③配当が支払われた国の法人税率が15%以上であること
(2)課税所得控除
シンガポールでは、企業の設立を促進し、経済成長を促すため、様々な税制上の優遇措置が設けられています。その一つが、課税所得控除です。
【一般的な課税所得控除】
・最初の10,000SGD: 75%の控除
・次の290,000SGD: 50%の控除
この控除制度により、特に中小企業は大幅な税負担軽減が期待できます。
【新規設立企業向けの追加控除】
設立から3年間:
・初めの100,000SGD: 全額控除
・次の200,000SGD: 50%控除
新規設立企業に対しては、上記の一般的な控除に加えて、さらに大幅な税額控除が適用されます。この制度により、スタートアップ企業は、初期の段階から積極的に投資を行うことができます。
(3)経費の扱い
シンガポールでは、事業の利益を生み出すために必要な費用は、原則として損金として認められます。 これには、交際費、賃料、給与、消耗品費などが含まれます。
交際費に関しても、業務との関連性があり、金額が合理的であれば、損金として処理可能です。日本の交際費の取り扱いよりも柔軟な点が特徴です。
(4)配当の扱い
シンガポールでは、企業が支払う配当に対して、通常、追加の所得税はかかりません。 これは、法人税が一度課税されると、その後の配当には税金がかからないという仕組みになっているためです。
【主な特徴】
①ワンティア・システム: 法人税が一度課税されるだけで、配当には追加の税金がかからない。
②租税条約: 多くの国と租税条約を結んでおり、非居住者の配当に対する税率が軽減される場合がある。
③投資の促進: このような税制は、投資を促進し、経済活動を活性化させる効果がある。
シンガポールは企業の利益がスムーズに株主に還元されるような税制設計になっているため、企業の海外進出先として魅力的な国と言えるでしょう。
